地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百八十一条の六 # 都と特別区及び特別区相互の間の調整

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

都知事は、特別区に対し、都と特別区 及び特別区相互の間の調整上、特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な助言 又は勧告をすることができる。