第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村 又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百八十七条の三 # 議決方法の特例及び理事会の設置
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村 若しくは特別区の長 又は当該市町村 若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村 又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。