地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百八十七条の二 # 特例一部事務組合

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びにに規定する場合に設けられたもの及びの規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。

2項

前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律 その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。

3項

前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。

4項

構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。

5項

特例一部事務組合にあつては、第二項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。

6項

特例一部事務組合にあつては、この法律 その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報告、提出 又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することにより行うものとする。

7項

限る)、除く)、 及びの規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。


この場合において、

及び
普通地方公共団体の議会」とあり、
及び
普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、
並びに 及びの規定中
議会」とあり、
並びに 及び
議会等」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、


法律」とあるのは
「規約で定めるところにより、法律」と、


議員」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、

請願書」とあるのは
「当該構成団体の議会に請願書」と

読み替えるものとする。

8項

の規定によりの規定を特例一部事務組合に準用する場合には、


議会」とあるのは、
「特例一部事務組合の構成団体の議会」と

読み替えるものとする。

9項

の規定により除く)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、


議会」とあるのは
「全ての構成団体の議会」と、


議会」とあるのは
構成団体の議会」と

読み替えるものとする。

10項

の規定によりこの法律中 都道府県、市 又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、


前項の規定により条例」とあるのは
の規定により特例一部事務組合(に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、

これ」とあるのは
「当該条例」と、


都道府県知事」とあるのは
「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、

普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは
「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、


普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは
「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、

及び 及び 並びに
普通地方公共団体の議会」とあり、 及び 及び 並びに
議会」とあり、並びに
普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、


都道府県知事にあつては」とあるのは
「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、


議会の」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、

議会を招集する」とあるのは
「議決を経る」と、

議会に」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、

を処分する」とあるのは
「についての議決があつたものとみなす」と、


これを専決処分にする」とあるのは
「これについての議決があつたものとみなす」と、


専決処分をしたときは」とあるのは
議決があつたものとみなしたときは」と、


前項の規定により予算」とあるのは
の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、

その要領」とあるのは
「当該予算の要領」と、


議会から」とあるのは
「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と

読み替えるものとする。

11項

特例一部事務組合にあつては、の規定にかかわらず、この法律 その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができる。