地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百八十三条 # 市に関する規定の適用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

この法律 又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第二編 及び第四編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。

2項

他の法令の市に関する規定中法律 又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関するものは、特別区にこれを適用する。

3項

前項の場合において、都と特別区 又は特別区相互の間の調整上 他の法令の市に関する規定をそのまま特別区に適用しがたいときは、政令で特別の定めをすることができる。