第二百八十六条、第二百八十六条の二 又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百八十九条 # 財産処分
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正