地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百八十九条 # 財産処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

第二百八十六条第二百八十六条の二 又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。