地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百八十九条 # 財産処分

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

第二百八十六条第二百八十六条の二 又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。