地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百八十二条の二 # 都区協議会

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

都 及び特別区の事務の処理について、都と特別区 及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、都 及び特別区をもつて都区協議会を設ける。

2項

前条第一項 又は第二項の規定により条例を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、政令で定める。