地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百八十八条 # 解散

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣 又は都道府県知事に届出をしなければならない。