地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百八十六条 # 組織、事務及び規約の変更

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

一部事務組合は、これを組織する地方公共団体(以下 この節において「構成団体」という。)の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし第二百八十七条第一項第一号第四号 又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。

2項

一部事務組合は、第二百八十七条第一項第一号第四号 又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、構成団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣 又は都道府県知事に届出をしなければならない。