地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十三条の三

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

都道府県知事 若しくは都道府県の議会の議長、市長 若しくは市の議会の議長 又は町村長 若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

○2項

前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律 又は政令 その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。

○3項

内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。

○4項

前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務 又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。

○5項

各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務 又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第二項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。