地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第十四章 補則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 12時13分


1項

都道府県知事の権限に属する市町村に関する事件で数都道府県にわたるものがあるときは、関係都道府県知事の協議により、その事件を管理すべき都道府県知事を定めることができる。

○2項

前項の場合において関係都道府県知事の協議が調わないときは、総務大臣は、その事件を管理すべき都道府県知事を定め、又は都道府県知事に代つてその権限を行うことができる。

1項

この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査 又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。

1項

この法律に規定するものを除くほか、第六条第一項 及び第二項第六条の二第一項 並びに第七条第一項 及び第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

1項

法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分 及びその不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするものとする。


この場合において、不作為についての審査請求は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に代えて、当該不作為に係る執行機関に対してすることもできる。

一 号

都道府県知事 その他の都道府県の執行機関の処分

当該処分に係る事務を規定する法律 又はこれに基づく政令を所管する各大臣

二 号

市町村長 その他の市町村の執行機関(教育委員会 及び選挙管理委員会を除く)の処分

都道府県知事

三 号

市町村教育委員会の処分

都道府県教育委員会

四 号

市町村選挙管理委員会の処分

都道府県選挙管理委員会

2項

普通地方公共団体の長 その他の執行機関が法定受託事務に係る処分をする権限を当該執行機関の事務を補助する職員 若しくは当該執行機関の管理に属する機関の職員 又は当該執行機関の管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員 又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分に係る審査請求につき、当該委任をした執行機関が裁決をしたときは、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。


この場合において、当該再審査請求は、当該委任をした執行機関が自ら当該処分をしたものとした場合におけるその処分に係る審査請求をすべき者に対してするものとする。

1項

普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

1項

法律の定めるところにより異議の申出、審査請求、再審査請求 又は審査の申立てをすることができる場合を除くほか、普通地方公共団体の事務についてこの法律の規定により普通地方公共団体の機関がした処分により違法に権利を侵害されたとする者は、その処分があつた日から二十一日以内に、都道府県の機関がした処分については総務大臣、市町村の機関がした処分については都道府県知事に審決の申請をすることができる。

1項

総務大臣 又は都道府県知事に対して第百四十三条第三項第百八十条の五第八項 及び第百八十四条第二項において準用する場合を含む。)の審査請求 又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣 又は都道府県知事は、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請求に対する裁決をし、審査の申立てに対する裁決 若しくは裁定をし、又は審決をするものとする。


ただし行政不服審査法第二十四条第二百五十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により当該審査請求、審査の申立て又は審決の申請を却下する場合は、この限りでない。

2項

前項に規定する審査請求については、行政不服審査法第九条第十七条 及び第四十三条の規定は、適用しない


この場合における同法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請については、第二百五十八条第一項において準用する行政不服審査法第九条の規定は、適用しない


この場合における同項において準用する行政不服審査法の他の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

前三項に規定するもののほか第一項の規定による自治紛争処理委員の審理に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

市町村の境界に関する裁定 若しくは決定 又は市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求に基づく議会の解散 又は議員 若しくは長の解職の投票 及び副知事、副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員、監査委員 又は公安委員会の委員の解職の議決、議会において行う選挙 若しくは決定 又は再議決 若しくは再選挙、選挙管理委員会において行う資格の決定 その他この法律に基づく住民の賛否の投票に関する効力は、この法律に定める争訟の提起期間 及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。

1項

この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から九十日以内にこれをしなければならない。

○2項

この法律の規定による異議の申出 又は審査の申立てに対して決定 又は裁決をすべき期間内に決定 又は裁決がないときは、その申出 又は申立てをしりぞける旨の決定 又は裁決があつたものとみなすことができる。

1項

この法律 又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て 又は審決の申請については、行政不服審査法第九条から第十四条まで第十八条第一項ただし書 及び第三項第十九条第一項第二項第四項 及び第五項第三号第二十一条第二十二条第一項から第三項まで 及び第五項第二十三条から第三十八条まで第四十条から第四十二条まで第四十四条第四十五条第四十六条第一項第四十七条第四十八条 並びに第五十条から第五十三条までの規定を準用する。

2項

前項において準用する行政不服審査法の規定に基づく処分 及びその不作為については、行政不服審査法第二条 及び第三条の規定は、適用しない

1項

郡の区域をあらたに画し 若しくはこれを廃止し、又は郡の区域 若しくはその名称を変更しようとするときは、都道府県知事が、当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。

○2項

郡の区域内において市の設置があつたとき、又は郡の区域の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたときは、郡の区域も、また、自ら変更する。

○3項

郡の区域の境界にわたつて町村が設置されたときは、その町村の属すべき郡の区域は、第一項の例によりこれを定める。

○4項

第一項から第三項までの場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。


第七条第八項の規定は、第一項 又は前項の規定により郡の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は郡の区域を変更する場合にこれを準用する。

○5項

第一項 乃至 第三項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

1項

市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町 若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町 若しくは字の区域 若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。

○2項

前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。

○3項

第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

1項

町 又は字の区域 その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

○2項

前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。

一 号

その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持 及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。

二 号

その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。

三 号

その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。

四 号
規約を定めていること。
○3項

規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。

一 号

目的

二 号

名称

三 号

区域

四 号

主たる事務所の所在地

五 号

構成員の資格に関する事項

六 号

代表者に関する事項

七 号

会議に関する事項

八 号

資産に関する事項

○4項

第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。

○5項

市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項認可をしなければならない。

○6項

第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体 その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

○7項

第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

○8項

認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

○9項

認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

○10項

市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。


告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

○11項

認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

○12項

何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。


この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便 又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。

○13項

認可地縁団体は、第十項告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと 及び同項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない

○14項

市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

○15項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、認可地縁団体に準用する。

○16項

認可地縁団体は、法人税法昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。


この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には

同条第四項中
公益法人等(」とあるのは
「公益法人等(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、

同法第六十六条の規定を適用する場合には

同条第一項中
普通法人」とあるのは
「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、

同条第二項中
除く」とあるのは
除くものとし、認可地縁団体を含む」と、

同条第三項中
公益法人等(」とあるのは
「公益法人等(認可地縁団体 及び」と

する。

○17項

認可地縁団体は、消費税法昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。

1項

認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。


ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

○2項

前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。


ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時 及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

○2項

認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

1項

認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。

1項

認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。


ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

1項

認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

1項

認可地縁団体の代表者は、規約 又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

1項

認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。

1項

認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。


この場合においては、裁判所は、利害関係人 又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。

1項

認可地縁団体には、規約 又は総会の決議で、一人 又は数人の監事を置くことができる。

1項

認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。

一 号

財産の状況を監査すること。

二 号

代表者の業務の執行の状況を監査すること。

三 号

財産の状況 又は業務の執行について、法令 若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。

四 号

前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

1項

認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。

1項

認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

○2項

総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。


ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。

1項

認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。

1項

認可地縁団体の事務は、規約で代表者 その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。

1項

認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。


ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

1項

認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。

○2項

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

○3項

前項の構成員は、規約 又は総会の決議により、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。第二百六十条の十九の二において同じ。)により表決をすることができる。

4項

前三項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない

1項

認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。

1項

この法律 又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面 又は電磁的方法による決議をすることができる。


ただし、電磁的方法による決議に係る構成員の承諾については、総務省令で定めるところによらなければならない。

2項
この法律 又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、構成員全員の書面 又は電磁的方法による合意があつたときは、書面 又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
3項
この法律 又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面 又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。
4項
総会に関する規定は、書面 又は電磁的方法による決議について準用する。
1項

認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。

一 号

規約で定めた解散事由の発生

二 号

破産手続開始の決定

三 号

第二百六十条の二第十四項の規定による同条第一項の認可の取消し

四 号

総会の決議

五 号

構成員が欠けたこと。

六 号

合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る

1項

認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない


ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

1項

認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表者 若しくは債権者の申立てにより 又は職権で、破産手続開始の決定をする。

○2項

前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

1項

解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

1項

認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定 及び合併による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。


ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。

1項

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、清算人を選任することができる。

1項

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人 若しくは検察官の請求により 又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。

1項

認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。

一 号

現務の結了

二 号

債権の取立て 及び債務の弁済

三 号
残余財産の引渡し
○2項

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

1項

認可地縁団体の清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。


この場合において、その期間は、二月を下ることができない

○2項

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。


ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない

○3項

認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

○4項

第一項の公告は、官報に掲載してする。

1項

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

1項

清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

○2項

清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

○3項

前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

○4項

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

1項

解散した認可地縁団体の財産は、破産手続開始の決定 及び合併による解散の場合を除き、規約で指定した者に帰属する。

○2項

規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。


ただし、総会の決議を経なければならない。

○3項

前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。

1項

認可地縁団体の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。

○2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

1項

認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。

1項

認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

一 号

仮代表者 又は特別代理人の選任に関する事件

二 号

解散 及び清算の監督に関する事件

三 号

清算人に関する事件

1項

認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない

1項

裁判所は、第二百六十条の二十五の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。


この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人 及び監事)の陳述を聴かなければならない。

1項

裁判所は、認可地縁団体の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

○2項

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

前条
清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人 及び監事)」とあるのは、
「認可地縁団体 及び検査役」と

読み替えるものとする。

1項
認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができる。
1項
認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経なければならない。
○2項

前項の決議は、総構成員の四分の三以上の多数をもつてしなければならない。


ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

3項
合併は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4項

第二百六十条の二第二項 及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。


この場合において、

同条第二項第一号
現にその活動を」とあるのは、
「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と

読み替えるものとする。

1項

認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、財産目録を作成し、次項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、これをその主たる事務所に備え置かなければならない。

2項

認可地縁団体は、前条第三項の認可があつたときは、その認可の通知のあつた日から二週間以内に、その債権者に対し、合併に異議があれば一定の期間内に述べるべきことを公告し、かつ、判明している債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。


この場合において、その期間は、二月を下ることができない

1項

債権者が前条第二項の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

2項

債権者が異議を述べたときは、認可地縁団体は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社 若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、合併をしても その債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

3項

合併しようとする各認可地縁団体は、前条 及び前二項の規定による手続が終了した場合には、総務省令で定めるところにより、共同で、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。

1項
合併により認可地縁団体を設立する場合には、規約の作成 その他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければならない。
1項

合併後存続する認可地縁団体 又は合併により設立した認可地縁団体は、合併により消滅した認可地縁団体の一切の権利義務(当該認可地縁団体がその行う活動に関し行政庁の認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

1項

市町村長は、第二百六十条の四十一第三項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る合併について第二百六十条の三十九第三項の認可をした旨 その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。

2項

認可地縁団体の合併は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

3項

合併により設立した団体は、第一項の規定による告示の日において認可地縁団体となつたものとみなす。

4項

第一項の規定により告示した事項は、第二百六十条の二第十項の規定により告示した事項とみなす。


この場合において、合併後存続する認可地縁団体に係る同項の規定による従前の告示は、その効力を失う。

5項

第二百六十条の四第一項の規定は、第一項の規定による告示があつた場合について準用する。

1項

市町村長は、次の各号いずれかに該当するときは、第二百六十条の三十九第三項の認可を取り消すことができる。

一 号

第二百六十条の三十九第三項の認可をした日から六月を経過しても第二百六十条の四十一第三項の規定による届出がないとき。

二 号

認可地縁団体が不正な手段により第二百六十条の三十九第三項の認可を受けたとき。

2項

前条第一項の規定による告示後に前項第二号に係る部分に限る)の規定により第二百六十条の三十九第三項の認可が取り消されたときは、当該認可に係る合併をした認可地縁団体は、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体 又は合併により設立した認可地縁団体が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。

3項

前項に規定する場合には、当該合併の効力が生じた日後に合併後存続した認可地縁団体 又は合併により設立した認可地縁団体が取得した財産は、当該合併をした認可地縁団体の共有に属する。

4項

前二項に規定する場合には、各認可地縁団体の第二項の債務の負担部分 及び前項の財産の共有持分は、各認可地縁団体の協議によつて定める。

1項

認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下 この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員 又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る)について、当該不動産の表題部所有者 若しくは所有権の登記名義人 又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部 又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存 又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。


この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。

一 号
当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
二 号

当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。

三 号
当該不動産の表題部所有者 又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員 又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。
四 号
当該不動産の登記関係者の全部 又は一部の所在が知れないこと。
2項

市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存 又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者 又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。


この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。

3項

前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存 又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。

4項

市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存 又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと 及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。

5項

第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨 及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。

1項

不動産登記法第七十四条第一項の規定にかかわらず前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報(同法第十八条に規定する申請情報をいう。次項において同じ。)と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体が当該証する情報に係る前条第一項に規定する不動産の所有権の保存の登記を申請することができる。

2項

不動産登記法第六十条の規定にかかわらず前条第四項に規定する証する情報を提供された認可地縁団体が申請情報と併せて当該証する情報を登記所に提供するときは、当該認可地縁団体のみで当該証する情報に係る同条第一項に規定する不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、認可地縁団体の代表者 又は清算人は、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号)により、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第二百六十条の二十二第二項 又は第二百六十条の三十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

二 号

第二百六十条の二十八第一項 又は第二百六十条の三十第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

三 号

第二百六十条の四十第一項の規定に違反して、財産目録を作成せず、若しくは備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。

四 号

第二百六十条の四十第二項 又は第二百六十条の四十一第二項の規定に違反して、合併をしたとき。

1項

一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会 又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

○2項

前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律 その他関係書類を移送しなければならない。

○3項

前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後 六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。

○4項

前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。


その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。

○5項

前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長 及び参議院議長に通知しなければならない。

1項

政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中 普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第三項の規定による投票にこれを準用する。

○2項

前条第三項の規定による投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙 又は第七十六条第三項の規定による解散の投票 若しくは第八十条第三項 及び第八十一条第二項の規定による解職の投票と同時にこれを行うことができる。

1項

普通地方公共団体の経営する企業の組織 及びこれに従事する職員の身分取扱 並びに財務 その他企業の経営に関する特例は、別に法律でこれを定める。

1項

都道府県知事 若しくは都道府県の議会の議長、市長 若しくは市の議会の議長 又は町村長 若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

○2項

前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律 又は政令 その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。

○3項

内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。

○4項

前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務 又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣は、これに遅滞なく回答するものとする。

○5項

各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務 又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第二項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。

1項

普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共団体と共同して、火災、水災、震災 その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。

○2項

前項の公益的法人は、毎年一回以上定期に、その事業の経営状況を関係普通地方公共団体の長に通知するとともに、これを適当と認める新聞紙に二回以上掲載しなければならない。

○3項

第一項の相互救済事業で保険業に該当するものについては、保険業法は、これを適用しない