地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

町 又は字の区域 その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

○2項

前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。

一 号

その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持 及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。

二 号

その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。

三 号

その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。

四 号
規約を定めていること。
○3項

規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。

一 号

目的

二 号

名称

三 号

区域

四 号

主たる事務所の所在地

五 号

構成員の資格に関する事項

六 号

代表者に関する事項

七 号

会議に関する事項

八 号

資産に関する事項

○4項

第二項第二号の区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたつて存続している区域の現況によらなければならない。

○5項

市町村長は、地縁による団体が第二項各号に掲げる要件に該当していると認めるときは、第一項認可をしなければならない。

○6項

第一項の認可は、当該認可を受けた地縁による団体を、公共団体 その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解釈してはならない。

○7項

第一項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。

○8項

認可地縁団体は、民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

○9項

認可地縁団体は、特定の政党のために利用してはならない。

○10項

市町村長は、第一項の認可をしたときは、総務省令で定めるところにより、これを告示しなければならない。


告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

○11項

認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。

○12項

何人も、市町村長に対し、総務省令で定めるところにより、第十項の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。


この場合において、当該請求をしようとする者は、郵便 又は信書便により、当該証明書の送付を求めることができる。

○13項

認可地縁団体は、第十項告示があるまでは、認可地縁団体となつたこと 及び同項の規定に基づいて告示された事項をもつて第三者に対抗することができない

○14項

市町村長は、認可地縁団体が第二項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつたとき、又は不正な手段により第一項の認可を受けたときは、その認可を取り消すことができる。

○15項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、認可地縁団体に準用する。

○16項

認可地縁団体は、法人税法昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。


この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には

同条第四項中
公益法人等(」とあるのは
「公益法人等(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)並びに」と、

同法第六十六条の規定を適用する場合には

同条第一項中
普通法人」とあるのは
「普通法人(認可地縁団体を含む。)」と、

同条第二項中
除く」とあるのは
除くものとし、認可地縁団体を含む」と、

同条第三項中
公益法人等(」とあるのは
「公益法人等(認可地縁団体 及び」と

する。

○17項

認可地縁団体は、消費税法昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。