市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二百六十条の三十九第三項の認可を取り消すことができる。
一
号
二
号
第二百六十条の三十九第三項の認可をした日から六月を経過しても第二百六十条の四十一第三項の規定による届出がないとき。
認可地縁団体が不正な手段により第二百六十条の三十九第三項の認可を受けたとき。