地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百六十条の四十六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下 この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員 又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る)について、当該不動産の表題部所有者 若しくは所有権の登記名義人 又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部 又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存 又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。


この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。

一 号
当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
二 号

当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。

三 号
当該不動産の表題部所有者 又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員 又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。
四 号
当該不動産の登記関係者の全部 又は一部の所在が知れないこと。
2項

市町村長は、前項の申請を受けた場合において、当該申請を相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該申請を行つた認可地縁団体が同項に規定する不動産の所有権の保存 又は移転の登記をすることについて異議のある当該不動産の登記関係者 又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者(次項から第五項までにおいて「登記関係者等」という。)は、当該市町村長に対し異議を述べるべき旨を公告するものとする。


この場合において、公告の期間は、三月を下つてはならない。

3項

前項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べなかつたときは、第一項に規定する不動産の所有権の保存 又は移転の登記をすることについて当該公告に係る登記関係者の承諾があつたものとみなす。

4項

市町村長は、前項の規定により第一項に規定する不動産の所有権の保存 又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があつたものとみなされた場合には、総務省令で定めるところにより、当該市町村長が第二項の規定による公告をしたこと 及び登記関係者等が同項の期間内に異議を述べなかつたことを証する情報を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に提供するものとする。

5項

第二項の公告に係る登記関係者等が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、市町村長は、総務省令で定めるところにより、その旨 及びその内容を第一項の規定により申請を行つた認可地縁団体に通知するものとする。