認可地縁団体が所有する不動産であつて表題部所有者(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。以下 この項において同じ。)又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員 又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であるもの(当該認可地縁団体によつて、十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有されているものに限る。)について、当該不動産の表題部所有者 若しくは所有権の登記名義人 又はこれらの相続人(以下この条において「登記関係者」という。)の全部 又は一部の所在が知れない場合において、当該認可地縁団体が当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存 又は移転の登記をしようとするときは、当該認可地縁団体は、総務省令で定めるところにより、当該不動産に係る次項の公告を求める旨を市町村長に申請することができる。
この場合において、当該申請を行う認可地縁団体は、次の各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料を添付しなければならない。
当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。