国の行政機関 又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告 その他これらに類する行為(以下本条 及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨 及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第二百四十七条 # 助言等の方式等
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。
一
号
二
号
普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの
既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの
国 又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関 又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。