地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百四十六条 # 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国 又は都道府県の関与について適用する。


ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。