地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二百条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

都道府県の監査委員に事務局を置く。

○2項

市町村の監査委員に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。

○3項

事務局に事務局長、書記 その他の職員を置く。

○4項

事務局を置かない市町村の監査委員の事務を補助させるため書記 その他の職員を置く。

○5項

事務局長、書記 その他の職員は、代表監査委員がこれを任免する。

○6項

事務局長、書記 その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。


ただし、臨時の職については、この限りでない。

○7項

事務局長は監査委員の命を受け、書記 その他の職員 又は第百八十条の三の規定による職員は上司の指揮を受け、それぞれ監査委員に関する事務に従事する。