前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第八十七条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。