地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第八十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。

○2項

第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。