地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第八十三条

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

普通地方公共団体の議会の議員 又は長は、第八十条第三項 又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。