第八十条第三項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者 並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員 及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。
その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
第八十条第三項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者 並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員 及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。
その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。
前条第二項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者 並びに当該普通地方公共団体の長 及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。