地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第八十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

第八十条第三項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者 並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員 及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。


その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。

○2項

前条第二項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者 並びに当該普通地方公共団体の長 及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。


その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。