地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第八十五条

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十二号

1項

政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第七十六条第三項の規定による解散の投票 並びに第八十条第三項 及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。

○2項

前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。