第八十六条第一項の規定による副知事 若しくは副市町村長 又は第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から一年間 及び第八十六条第三項の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第八十八条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
第八十六条第一項の規定による選挙管理委員 若しくは監査委員 又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から六箇月間 及び同条第三項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。