選挙権を有する者(第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下 この項において「指定都市」という。)の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区 又は総合区の選挙管理委員については当該区 又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事 若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員 若しくは監査委員 又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第八十六条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者 及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者 及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで 及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
この場合において、
第七十四条第六項第三号中
「区域内」とあるのは
「区域内(道の方面公安委員会の委員に係る請求については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内)」と、
「市の区 及び総合区」とあるのは
「市の区 及び総合区(総合区長に係る請求については当該総合区、区 又は総合区の選挙管理委員に係る請求については当該区 又は総合区に限る。)」と
読み替えるものとする。