地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。

○2項

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事 若しくは副市町村長、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員 若しくは監査委員 又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する

○3項

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長 又は委員の解職を請求する権利を有する。