地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第二章 住民

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


1項

市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村 及びこれを包括する都道府県の住民とする。

○2項

住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

1項

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。

1項

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収 並びに分担金、使用料 及び手数料の徴収に関するものを除く)の制定 又は改廃を請求する権利を有する。

○2項

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。

1項

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。

○2項

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事 若しくは副市町村長、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員 若しくは監査委員 又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

○3項

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長 又は委員の解職を請求する権利を有する。

1項

市町村は、別に法律の定めるところにより、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を常に整備しておかなければならない。