日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収 並びに分担金、使用料 及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定 又は改廃を請求する権利を有する。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第十二条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。