地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村 及びこれを包括する都道府県の住民とする。

○2項

住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。