地方公共団体の休日は、条例で定める。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第四条の二
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
日曜日 及び土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
年末 又は年始における日で条例で定めるもの
前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の休日として定めることができる。
この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。
地方公共団体の行政庁に対する申請、届出 その他の行為の期限で法律 又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
ただし、法律 又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。