地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百七十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

会計管理者の事務を補助させるため出納員 その他の会計職員を置く。


ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。

○2項

出納員 その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。

○3項

出納員は、会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管 又は物品の出納 若しくは保管の事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。

○4項

普通地方公共団体の長は、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の会計職員に委任させることができる。


この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

○5項

普通地方公共団体の長は、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。