地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百七十七条

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第三号による改正

1項

普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し 又は減額する議決をしたときは、その経費 及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。

一 号

法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費 その他の普通地方公共団体の義務に属する経費

二 号

非常の災害による応急 若しくは復旧の施設のために必要な経費 又は感染症予防のために必要な経費

○2項

前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し 又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費 及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。

○3項

第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し 又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。