地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百七十二条

@ 施行日 : 令和六年一月一日 ( 2024年 1月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十一年法律第三号による改正

1項

前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。

○2項

前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。

○3項

第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。


ただし、臨時 又は非常勤の職については、この限りでない。

○4項

第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間 その他の勤務条件、分限 及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉 及び利益の保護 その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。