前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百七十二条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。
第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。
ただし、臨時 又は非常勤の職については、この限りでない。
第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間 その他の勤務条件、分限 及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉 及び利益の保護 その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。