都道府県の支庁 若しくは地方事務所 又は市町村の支所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百七十五条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
前項に規定する機関の長は、普通地方公共団体の長の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を指揮監督する。