普通地方公共団体は、常設 又は臨時の専門委員を置くことができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百七十四条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十五号による改正
専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。
専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。
専門委員は、非常勤とする。