地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百七十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体は、常設 又は臨時の専門委員を置くことができる。

○2項

専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、普通地方公共団体の長がこれを選任する。

○3項

専門委員は、普通地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。

○4項

専門委員は、非常勤とする。