地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百七十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

法律 又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。

○2項

前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 号

現金(現金に代えて納付される証券 及び基金に属する現金を含む。)の出納 及び保管を行うこと。

二 号

小切手を振り出すこと。

三 号

有価証券(公有財産 又は基金に属するものを含む。)の出納 及び保管を行うこと。

四 号

物品(基金に属する動産を含む。)の出納 及び保管(使用中の物品に係る保管を除く)を行うこと。

五 号

現金 及び財産の記録管理を行うこと。

六 号

支出負担行為に関する確認を行うこと。

七 号

決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。

○3項

普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。