地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百三十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

議場の秩序を乱し 又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。