地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百三十一条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

議場の秩序を乱し 又は会議を妨害するものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。