普通地方公共団体の議会の議員が正当な理由がなくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、特に招状を発しても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百三十七条
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号