地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百三十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

懲罰は、左の通りとする。

一 号

公開の議場における戒告

二 号

公開の議場における陳謝

三 号

一定期間の出席停止

四 号

除名

○2項

懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。

○3項

第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。