地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百三条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長 及び副議長一人選挙しなければならない。

○2項

議長 及び副議長の任期は、議員の任期による。