地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百九十九条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

監査委員は、識見を有する者のうちから選任される監査委員の一人監査委員の定数が二人の場合において、そのうち一人が議員のうちから選任される監査委員であるときは、識見を有する者のうちから選任される監査委員)を代表監査委員としなければならない。

○2項

代表監査委員は、監査委員に関する庶務 及び次項 又は第二百四十二条の三第五項に規定する訴訟に関する事務を処理する。

○3項

代表監査委員 又は監査委員の処分 又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。

○4項

代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、監査委員の定数が三人以上の場合には代表監査委員の指定する監査委員が、二人の場合には他の監査委員がその職務を代理する。