普通地方公共団体に監査委員を置く。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百九十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十三号による改正
監査委員の定数は、都道府県 及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市 及び町村にあつては二人とする。
ただし、条例でその定数を増加することができる。