地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百九十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体に監査委員を置く。

○2項

監査委員の定数は、都道府県 及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市 及び町村にあつては二人とする。


ただし、条例でその定数を増加することができる。