地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百九十八条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

監査基準は、監査委員が定めるものとする。

○2項

前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。

○3項

監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会 又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 その他法律に基づく委員会 及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。

○4項

前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。

○5項

総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定 又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。