地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百二十七条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない者であるとき、又はにおいて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当するときは、その職を失う。


その被選挙権の有無 又はの規定に該当するかどうかは、議員が 若しくは 又はの規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、議会がこれを決定する。


この場合においては、出席議員の三分の二以上の多数によりこれを決定しなければならない。

○2項

前項の場合においては、議員は、の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない

○3項

及びの規定は、第一項の場合について準用する。