地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百二十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

議長は、事務局長 又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面 又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第 及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。

○2項

会議録が書面をもつて作成されているときは、議長 及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。

○3項

会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長 及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。

○4項

議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。