地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百二十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の議会の会議中 この法律 又は会議規則に違反し その他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。

○2項

議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。