地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百二十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書 その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。