地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百二十八条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の議会の議員は、 若しくはの規定による異議の申出、 若しくはの規定による審査の申立て、 若しくはの訴訟の提起に対する決定、裁決 又は判決が確定するまでの間(の規定による訴訟を提起することができる場合において、当該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し 若しくは訴状を却下する裁判が確定したとき、又は当該訴訟が取り下げられたときは、それぞれに規定する出訴期間が経過するまで、当該裁判が確定するまで 又は当該取下げが行われるまでの間)は、その職を失わない。