地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百二条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の議会は、定例会 及び臨時会とする。

○2項

定例会は、毎年、条例で定める回数 これを招集しなければならない。

○3項

臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

○4項

臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。

○5項

前条第五項 又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項 又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。

○6項

臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

○7項

普通地方公共団体の議会の会期 及びその延長 並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。