地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第三節 招集及び会期

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時44分


1項

普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。

○2項

議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

○3項

議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

○4項

前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。

○5項

第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。

○6項

第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県 及び市にあつては十日以内、町村にあつては六日以内に臨時会を招集しなければならない。

○7項

招集は、開会の日前、都道府県 及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。


ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

8項

前項の規定による招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害 その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができる。


この場合においては、変更後の開会の日 及び変更の理由を告示しなければならない。

1項

普通地方公共団体の議会は、定例会 及び臨時会とする。

○2項

定例会は、毎年、条例で定める回数 これを招集しなければならない。

○3項

臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。

○4項

臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。

○5項

前条第五項 又は第六項の場合においては、前項の規定にかかわらず、議長が、同条第二項 又は第三項の規定による請求において示された会議に付議すべき事件を臨時会に付議すべき事件として、あらかじめ告示しなければならない。

○6項

臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前三項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

○7項

普通地方公共団体の議会の会期 及びその延長 並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。

1項

普通地方公共団体の議会は、前条の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、定例会 及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。

○2項

前項の議会は、第四項の規定により招集しなければならないものとされる場合を除き前項の条例で定める日の到来をもつて、普通地方公共団体の長が当該日にこれを招集したものとみなす。

○3項

第一項の会期中において、議員の任期が満了したとき、議会が解散されたとき 又は議員が全てなくなつたときは、同項の規定にかかわらず、その任期満了の日、その解散の日 又はその議員が全てなくなつた日をもつて、会期は終了するものとする。

○4項

前項の規定により会期が終了した場合には、普通地方公共団体の長は、同項に規定する事由により行われた一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に議会を招集しなければならない。


この場合においては、その招集の日から同日後の最初の第一項の条例で定める日の前日までを会期とするものとする。

○5項

第三項の規定は、前項後段に規定する会期について準用する。

○6項

第一項の議会は、条例で、定期的に会議を開く日(以下「定例日」という。)を定めなければならない。

○7項

普通地方公共団体の長は、第一項の議会の議長に対し、会議に付議すべき事件を示して定例日以外の日において会議を開くことを請求することができる。


この場合において、議長は、当該請求のあつた日から、都道府県 及び市にあつては七日以内、町村にあつては三日以内に会議を開かなければならない。

○8項

第一項の場合における第七十四条第三項第百二十一条第一項第二百四十三条の三第二項 及び第三項 並びに第二百五十二条の三十九第四項の規定の適用については、

第七十四条第三項
二十日以内に議会を招集し、」とあるのは
二十日以内に」と、

第百二十一条第一項
議会の審議」とあるのは
「定例日に開かれる会議の審議 又は議案の審議」と、

第二百四十三条の三第二項 及び第三項
次の議会」とあるのは
「次の定例日に開かれる会議」と、

第二百五十二条の三十九第四項
二十日以内に議会を招集し」とあるのは
二十日以内に」と

する。