地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百五十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。

○2項

普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。