普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。
地方自治法
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昭和二十二年法律第六十七号
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略称 : 地自法
第百五十九条
@ 施行日 : 令和八年七月十七日
( 2026年 7月17日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十二号
前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。