地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百五十九条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十五号による改正

1項

普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関する規定は、政令でこれを定める。

○2項

前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。