地方自治法

# 昭和二十二年法律第六十七号 #
略称 : 地自法 

第百五十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十三号による改正

1項

普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事 又は副市町村長がその職務を代理する。


この場合において副知事 又は副市町村長が二人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。

○2項

副知事 若しくは副市町村長にも事故があるとき 若しくは副知事 若しくは副市町村長も欠けたとき 又は副知事 若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき 若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の長の指定する職員がその職務を代理する。

○3項

前項の場合において、同項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理する者がないときは、その補助機関である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた上席の職員がその職務を代理する。